ジチテン

環境基本条例

読み:かんきょうきほんじょうれい

意味

環境基本条例とは、地方公共団体が環境の保全に関する施策を総合的・計画的に進めるため、基本理念や責務、施策の方向を定める基礎的な条例をいう。国の環境基本法に相当する位置づけを地域で担う。

自治体が環境施策の体系を組み立てる際、その土台に置かれるのが環境基本条例である。国の環境基本法が国・自治体・事業者・住民の責務や環境基本計画を定めるのと同じ構図で、地域版として基本理念や各主体の責務、環境保全の基本的施策を条例で宣言する。この条例を根拠に、より具体的な環境基本計画や地球温暖化対策実行計画、個別の規制条例が体系的に位置づけられる。条例には公害防止のような規制的内容よりも、施策の理念と枠組みを示す性格が強く、直接の罰則を持たないことが多い。制定にあたっては審議会や住民意見の聴取を経て地域の環境課題を反映させ、自治体の環境行政の最上位の規範として機能させる。個別の規制は別の条例で具体化する。

環境基本計画との関係

環境基本条例は理念と枠組みを定める最上位の条例であり、それを受けて実際の施策の目標や手順を具体化するのが環境基本計画である。条例が「何を目指すか」を宣言し、計画が「どう実現するか」を定める分担関係にある。自治体の環境施策は、この条例と計画を頂点に、個別分野の規制条例や実行計画がぶら下がる構造で運用される。環境基本条例は、市町村に環境基本計画の策定を義務づけるか努力義務として位置づける例が一般的で、計画の根拠規定を置く。計画は数値目標や施策の体系、進行管理の方法を盛り込み、定期的な点検と見直しによって条例の理念を具体的な行動に落とし込む。地球温暖化対策実行計画や緑の基本計画といった分野別計画とも整合をとりながら、環境行政全体の指針として機能する。

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