読み: じゅうしょぶん
重処分とは、職員に対する懲戒処分のうち停職・免職といった重い処分を指す実務上の呼称である。
懲戒処分には戒告・減給・停職・免職の4種があり、職員の身分や給与に与える打撃の大きさには大きな差がある。停職や免職は職を失わせるか長期間就労を断つ重大な不利益処分であり、戒告・減給の軽処分と区別して重処分と呼ばれる。どの非違行為にどの処分を当てるかは懲戒処分の指針(標準例)を目安に量定され、重処分ほど処分庁の裁量判断と説明責任が重くなる。能力不足や病気を理由とする分限処分とは、制裁としての性格の有無で本質的に異なる。報道や人事の場面で処分の軽重を端的に示す語として使われる。
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