ジチテン

放課後児童支援員

読み:ほうかごじどうしえんいん

別名:学童保育指導員
意味

放課後児童支援員とは、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)において、児童の遊びと生活を支援するために配置される専門職である。

放課後児童クラブには小学生が長時間集団で過ごすため、子どもの安全を守り発達に応じた関わりをする担い手の質が、クラブの安全と健全な育成を左右する。誰でもよいとすれば、けがや事故、子ども同士のトラブルへの対応が手薄になりかねない。放課後児童支援員は、一定の資格と研修を満たした者を配置することで、放課後の子どもの育成環境の質を担保する。

2015年度施行子ども・子育て支援新制度で、放課後児童健全育成事業の設備運営基準(厚生労働省令)に位置づけられた。保育士社会福祉士教員免許保有者や、一定の実務経験のある者などが、都道府県知事等が行う認定資格研修を修了して認定される。基準では、支援の単位(おおむね40人以下)ごとに放課後児童支援員を2人以上置くこと(うち1人は補助員でも可)が定められている。

この設備運営基準は当初は全国一律の「従うべき基準」だったが、その後の地方分権の議論で「参酌すべき基準」に緩和され、市区町村条例で異なる配置を定める余地が広がった。支援員の確保難や処遇の改善が全国的な課題で、市区町村は資格研修の受講機会の確保や賃金水準の引き上げに取り組んでいる。

資格要件と認定資格研修

放課後児童支援員になるには、保育士・社会福祉士・幼稚園から高校までの教員免許保有者、社会福祉系の学歴をもつ者、2年以上の実務経験者など、省令が定める基礎資格のいずれかに該当したうえで、都道府県等が実施する認定資格研修(複数科目・所定時間)を修了する必要がある。研修を修了して初めて支援員として配置でき、修了前の者は補助員の扱いとなる。研修の受講枠が限られ、必要数の支援員を養成しきれないことが配置基準を満たすうえでの隘路となっている。

「従うべき基準」から「参酌すべき基準」への緩和

支援員の員数と資格は、当初は市区町村が必ず守らねばならない「従うべき基準」とされたが、人材確保が困難な地域から見直しの要望が出て、2020年度から「参酌すべき基準」に変わった。これにより市区町村は、地域の実情に応じて省令と異なる配置(例えば1単位1人配置)を条例で定めることが可能になった。質の確保と人材難の現実のどちらを優先するかが各市区町村の判断に委ねられたことになり、緩和への賛否が分かれている。

つながりのある用語

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