意味
付加年金とは、国民年金の第1号被保険者等が定額保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めることにより、老齢基礎年金に「200円×付加保険料納付月数」の年額が加算される給付をいう。
月々400円の上乗せで将来の年金を増やせる制度を、窓口でどれだけ案内できているか。付加年金の対象は国民年金の第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者で、市町村の国民年金担当窓口に申し出て付加保険料を納める。受け取りは年額で「200円×納付月数」が老齢基礎年金に生涯加算される仕組みであり、納めた総額を2年の受給で回収できる計算になるため、損益分岐の分かりやすさが特徴である。一方で加算額は定額のまま物価スライドが適用されないため、長期のインフレには弱い。国民年金基金に加入している間は付加保険料を納められず、両者は択一の関係にある。自営業者や農業者の老後の備えとして、iDeCoや国民年金基金と並べて説明されることが多い。
仕組みの細部と注意点
付加年金は老齢基礎年金の受給開始と連動し、繰上げ受給をすれば同じ減額率で減り、繰下げ受給をすれば同じ増額率で増える。保険料の免除を受けている期間や国民年金基金の加入期間は付加保険料を納められず、第2号・第3号被保険者にも制度がない。月額400円・加算年額200円という金額は長く据え置かれており、額は小さいものの、2年で元が取れる構造から「知っていれば得だが知られていない」制度の代表例とされる。付加保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに死亡したときは、死亡一時金に8,500円が加算される。窓口では、国民年金基金との択一であることと、申出により将来に向かって納付をやめられることをあわせて案内する。
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