ジチテン

第3号被保険者

読み:だいさんごうひほけんしゃ

別名:第三号被保険者
意味

第3号被保険者とは、国民年金法の被保険者区分の一つで、第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者をいう。

会社員や公務員の配偶者として扶養される人は、自分で保険料を納めていないのになぜ年金を受け取れるのか。その仕組みを支えるのが国民年金の第3号被保険者制度である。国民年金は20歳以上60歳未満の全国民を被保険者とし、自営業者等の第1号、厚生年金の加入者(会社員・公務員)の第2号、そして第2号に扶養される配偶者の第3号に区分する。第3号被保険者は、本人が保険料を負担せず、配偶者が加入する厚生年金制度全体(被用者年金)が拠出する仕組みになっているため、保険料の支払いを要しないまま老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。年収130万円未満などの被扶養要件を満たす必要があり、要件を外れると第1号へ切り替えて自ら保険料を納めることになる。

三つの被保険者区分と第3号の位置

国民年金は全国民共通の基礎年金を支える制度で、被保険者を三区分する。第1号被保険者は自営業者・農業者・学生・無職者など(20歳以上60歳未満)で、自ら国民年金保険料を納める。第2号被保険者は厚生年金の加入者(会社員・公務員)で、給与から厚生年金保険料を天引きされ、その中に基礎年金分が含まれる。第3号被保険者は、第2号に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者であり、健康保険の被扶養者認定と連動する年収130万円未満等の要件を満たす者である。第3号は自ら保険料を納めず、配偶者の加入する被用者年金制度が基礎年金拠出金として全体で負担する。

届出と資格喪失の実務

第3号被保険者の資格取得・喪失は、配偶者(第2号)の勤務先を経由して日本年金機構へ届け出る。配偶者の退職・離婚、本人の収入が被扶養要件を超えたとき、本人が60歳に達したときなどに第3号資格を失い、第1号への種別変更届を市区町村の国民年金担当に提出して自ら保険料を納める必要がある。この届出を怠ると年金記録に空白が生じ、将来の年金額が減るおそれがある(第3号被保険者の記録不整合問題が過去に表面化した)。なお健康保険上の「被扶養者」と年金の「第3号被保険者」は対象が重なるが別制度であり、混同に注意を要する。

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