意味
延長保育とは、保育認定で定められた保育時間を超えて、保護者の就労時間等に応じて保育所等が子どもを預かる事業である。
保育所の利用時間は保育標準時間で1日最長11時間と定められているが、通勤を含めた保護者の勤務実態は園の開所時間に収まらないことがある。基準どおりの時間しか預かれなければ、迎えに間に合わない保護者は就労を続けられない。延長保育は、認定された保育時間の前後に時間を延ばして預かることで、保護者の就労と子育ての両立を支える。
子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業の一つとして位置づけられ、市区町村が実施計画に盛り込んで運営する。保育標準時間(最長11時間)または保育短時間(最長8時間)の枠を超える時間帯が対象で、保護者は別途延長保育料を負担するのが通例である。短時間認定の世帯が標準時間帯に預ける場合も延長の扱いとなる。
実施の有無や時間帯、料金は園や自治体によって異なり、夜間や休日の延長を行う園は限られる。保育士の配置や人件費の確保が運営上の課題となるため、自治体は国の補助を受けつつ実施園を確保する。窓口では認定区分と利用時間の食い違いをめぐる相談が生じやすい。
認定区分と延長の関係
延長保育の起点となる「保育時間」は支給認定の区分で決まる。保育標準時間の認定なら最長11時間、保育短時間の認定なら最長8時間が基本の枠で、これを超える利用が延長保育となる。注意が必要なのは、短時間認定の世帯が標準時間帯(11時間枠)に預ける場合も延長扱いになる点で、就労時間が下限近くの世帯では認定区分の選択が延長料金の発生に直結する。窓口では就労証明書の時間と希望する利用時間の整合を確認する場面が多い。
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