ジチテン

第二次納税義務

読み:だいにじのうぜいぎむ

意味

第二次納税義務とは、本来の納税義務者の財産では地方税を徴収しきれない場合に、その者と一定の関係にある第三者に対して、本来の納税義務者に代わって納付させる補充的な納税義務をいう。

本来の滞納者から取りきれない税を、誰にどこまで追及できるのか。第二次納税義務は、納税義務者の財産だけでは滞納税額を徴収できないとき、財産の無償譲渡を受けた者や同族会社などの関係者に補充的に納付を求める制度である。地方税法は国税徴収法の規定を準用し、無償または著しく低い額での財産譲渡を受けた者、清算人や残余財産を受けた者、事業を譲り受けた特殊関係者などを義務者として定める。第二次納税義務は本来の義務者への滞納処分を尽くしても徴収不足が生じる場合に成立する補充的なものであり、納付通知書による告知を経て初めて義務が確定する。本来の納税義務がその根拠であり、本来の義務が消滅すれば第二次納税義務も消滅する従属的な関係にある点を押さえる。

補充性と成立の要件

第二次納税義務は、本来の納税義務者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められる場合に成立する補充的な義務である。徴収しきれない不足額の限度で、かつ第二次納税義務者が受けた利益などの限度で責任を負う。地方税法は国税徴収法の第二次納税義務の規定を広く準用しており、典型的な類型として、無償または著しく低い対価で財産の譲渡や債務の免除を受けた者、解散した法人の清算人および残余財産の分配を受けた者、納税義務者と生計を一にする親族その他の特殊関係者で事業を譲り受けた者などが定められている。義務の範囲は類型ごとに異なる。

納付通知と本来の義務への従属

第二次納税義務は、徴収職員が第二次納税義務者に対して納付通知書により告知することで具体的に確定する。告知を受けた者が納期限までに完納しないときは、督促を経て第二次納税義務者の財産に対して滞納処分が行われる。第二次納税義務は本来の納税義務を前提とする従たる義務であるため、本来の納税義務が納付や消滅時効などで消滅すれば、第二次納税義務もその範囲で消滅する。一方で、第二次納税義務者は自らに固有の不服がある場合に、納付通知などの処分について不服を申し立てることができる。

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