地域再生計画とは、地方公共団体が地域経済の活性化や雇用創出のために作成し、内閣総理大臣の認定を受けることで各種の支援措置を活用できる計画である(地域再生法第5条)。
地域の活性化に取り組もうとすると、補助金・税制・規制緩和・交付金など、必要な支援が各省庁に分かれて使い勝手が悪い。これを地方公共団体の自主的な計画のもとに束ねて使えるようにするのが、地域再生法に基づく地域再生計画である。市町村や都道府県が、地域の課題と再生の目標、講じる事業を計画にまとめ、内閣総理大臣の認定を受けると、地方創生推進交付金(現在のデジタル田園都市国家構想交付金)の活用、企業版ふるさと納税の対象化、税制の特例、補助金の手続簡素化などの支援が受けられる。企業版ふるさと納税を活用するには、寄附対象の事業を地域再生計画に位置づけることが前提となるため、寄附受入れの実務でこの計画名を目にすることが多い。
支援措置を束ねる仕組み
地域再生計画の役割は、地域活性化のための各種支援措置を、地方公共団体の計画を入口として一括して使えるようにすることである。地域再生法は、計画に位置づけることで活用できる支援メニューを多数用意している。代表的なものに、地方創生関係の交付金(地方創生推進交付金から現在のデジタル田園都市国家構想交付金へ)、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)の対象事業化、地方税の課税免除等への減収補填、補助金の交付手続の簡素化・一括化、規制の特例などがある。自治体は、自らの再生目標に必要な支援を選び、計画に盛り込んで認定を受ける。これにより、省庁縦割りの支援を、地域の事情に合わせて組み合わせて使えるようになる。
企業版ふるさと納税との関係
実務で地域再生計画が頻繁に登場するのは、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)の前提となるためである。企業版ふるさと納税は、企業が自治体の地方創生事業に寄附すると、法人関係税が軽減される仕組みだが、その寄附対象となる事業は、あらかじめ地域再生計画に位置づけて内閣総理大臣の認定を受けていなければならない。したがって、自治体が企業からの寄附を募るには、まず対象事業を盛り込んだ地域再生計画を作成・認定する手続が必要になる。寄附の受入れ担当部署にとって、地域再生計画の作成・変更は、企業版ふるさと納税を動かすための土台の作業であり、両者は一体で理解する必要がある。
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