意味
地方たばこ税とは、製造たばこの製造者や卸売販売業者等による小売販売業者への売渡し等に対し、本数を課税標準として道府県と市町村が課す地方税をいう(地方税法)。
たばこの販売額が落ち込む局面で、市町村の財政担当はこの税収の減少をどう見込むかに悩む。地方たばこ税は道府県たばこ税と市町村たばこ税に分かれ、いずれも製造たばこの売渡しの本数に税率を乗じて算出する間接税である。納税義務者は卸売販売業者等であり、税負担は小売価格に上乗せされて喫煙者に転嫁される。市町村たばこ税は使途を特定しない普通税で、市町村税のなかでは固定資産税や市町村民税に次ぐ規模を持つ団体も少なくない。喫煙率の長期的な低下と税率改定が税収を左右するため、当初予算の歳入見積もりでは過去数年の実績の趨勢を踏まえた慎重な積算が必要となる。
道府県分と市町村分の配分
地方たばこ税は道府県たばこ税と市町村たばこ税の二本立てで、それぞれ税率が定められており、市町村分の税率が道府県分より高く設定されている。製造たばこの売渡し等を行う者(製造者・特定販売業者・卸売販売業者)が、売渡先の小売販売業者の営業所所在地の道府県および市町村に申告納付する。したがって税収は喫煙者の居住地ではなく、たばこが小売店で売り渡された市町村に帰属する。たばこの購入を促す目的で「たばこは地元で」と呼びかける市町村があるのは、この帰属の仕組みに由来し、地元で買えば税収が地元に入るためである。たばこ税は道府県・市町村いずれにとっても比較的安定した一般財源となってきたが、喫煙率の低下に伴い税収は長期的に減少傾向にある。
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