国の補助事業は補助の対象となる範囲や単価に基準があり、自治体が必要と考える水準に届かないことがある。継ぎ足し単独事業は、その不足分を地方が独自財源で上乗せして補う事業で、補助事業に付随しながらも補助対象外の経費を賄う点で純粋な単独事業の一形態である。たとえば補助基準を超える規模や仕様で施設を整備する場合の超過分、補助率が一部にとどまる事業の地方負担を超える追加分などが継ぎ足しにあたる。補助事業と一体で施工されるため外形は補助事業と区別しにくいが、財源は地方の一般財源や地方債であり、地方財政状況調査などでは単独事業として整理される。
補助事業に付随する単独事業という位置づけ
継ぎ足し単独事業の特徴は、独立した単独事業ではなく国の補助事業に付随して行われる点にある。補助事業には対象範囲・標準的な単価・補助率といった国の基準があり、自治体が望む規模や仕様がその枠を超えると、超過分は補助の対象外となる。この対象外部分を地方が独自財源で負担して事業を完成させるのが継ぎ足しである。施工としては補助事業と一体で行われるため現場では切れ目がないが、財政上は補助事業と単独事業に区分して経理し、継ぎ足し分は一般財源や地方債で賄う。補助事業の見栄えに引きずられて継ぎ足しを安易に積み増すと、補助のつかない地方負担だけが膨らむため、事業規模の判断では補助対象と単独部分の切り分けが要点になる。
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