ジチテン

補助率

読み:ほじょりつ

別名:国庫補助率
意味

補助率とは、補助対象となる事業費のうち国や都道府県が補助金として負担する割合をいい、これにより事業者である地方公共団体の自己負担額が定まる。

同じ事業でも国が半分出すのか3分の1なのかで、市区町村の持ち出しは大きく変わる。この国の負担割合を定めるのが補助率であり、補助事業予算編成で最初に確認すべき数字である。

補助率は、補助対象事業費に乗じて補助金額を算定する割合であり、たとえば補助率2分の1の事業で対象事業費が1億円なら国庫補助金は5000万円、残る5000万円が地方の負担となる。補助率は事業の種類ごとに法令や予算で定められ、国が政策的に推進したい分野ほど高く設定される傾向がある。補助率には法律で割合が固定された法定補助率と、予算の範囲内で決まる予算補助の率があり、災害復旧事業などでは被害の程度に応じて補助率がかさ上げされる仕組みもある。地方の負担分には地方交付税措置地方債充当が認められる場合が多く、実質的な地方負担は補助率の見かけより小さくなることがある。財政担当者は補助事業の予算を組むとき、補助率と裏負担の財源、交付税算入率を併せて確認し、一般財源の所要額を見積もる。

補助率と地方負担の構造

補助事業の財源は、補助対象事業費を補助率に応じて国と地方で分け合う構造になっている。補助率が高いほど地方の自己負担は小さくなるが、補助率の分母となる補助対象事業費が実際の事業費より低く査定されると、差額がすべて地方の単独負担となり、見かけの補助率より実質負担が重くなる。この差が超過負担の問題であり、国の補助基準額が実勢価格に追いつかない場合に生じる。地方の負担分である裏負担についても、一般財源だけで賄うのではなく、地方債の充当や後年度の地方交付税措置が認められる事業が多い。財政担当者は補助率そのものだけでなく、補助対象の範囲、補助基準額、裏負担への起債充当率と交付税算入率を一体で把握しなければ、事業の真の地方負担を見誤る。

法定補助率とかさ上げの仕組み

補助率には、法律で割合が定められた法定補助率と、各年度の予算編成で定まる予算補助の率がある。法定補助率の代表例として、生活保護費の国庫負担率は4分の3、義務教育費国庫負担金は3分の1のように、法律が国の負担割合を固定している。災害復旧事業では公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法により、被害の規模が地方公共団体の財政力に対して大きいほど補助率を引き上げるかさ上げの仕組みがあり、激甚災害に指定されればさらに国庫補助率が高まる。一方、政策的な奨励のための予算補助は補助率が予算の範囲内で増減し、年度や財政状況によって変動しうる。財政担当者は事業の根拠法令を確認し、その補助率が法定で安定したものか予算補助で変動しうるものかを見極めて中期の財政見通しに反映する。

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