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都市計画施設

読み:としけいかくしせつ

意味

都市計画施設とは、都市計画において都市施設として区域や位置が定められた施設をいい、その区域内では建築制限がかかる(都市計画法第4条第6項、第53条)。

道路・公園・下水道などの都市施設は、将来の整備に備えて都市計画で位置や区域をあらかじめ定める。こうして都市計画決定された施設が都市計画施設であり、決定された区域は将来その施設の用地になることが予定される。問題は、決定から事業着手までに長い年月がかかる点である。その間、用地を更地のまま放置すれば私権の制限が過大になるので、建築は一律禁止ではなく、容易に移転・除却できる2階建て以下・木造などの建築物に限って都道府県知事等の許可で認める仕組みがとられる。窓口では、計画線にかかる土地での建て替え相談が典型で、建築制限の範囲と許可の見込み、長期未着手の場合の見直し動向が論点になる。

53条建築制限の中身

都市計画施設の区域内では、都市計画法第53条により建築物の建築に都道府県知事等の許可が必要となる。ただし整備の支障になりにくい建築物は許可される。具体的には、階数が2以下で地階を持たず、主要構造部が木造・鉄骨造など容易に移転・除却できる構造の建築物が許可の対象とされる。これは、将来の事業実施の妨げにならない範囲で当面の土地利用を認める趣旨である。逆に、堅固な鉄筋コンクリート造や3階以上の建築は原則として認められない。計画線が敷地の一部だけにかかる場合は、その部分を避けて建てる設計上の工夫が相談されることも多い。

長期未着手と見直しの動き

都市計画施設、とりわけ都市計画道路には、決定から数十年が経っても事業に着手されない長期未着手のものが各地に残る。この間、沿道の権利者は建築制限を受け続けるため、私権制限の長期化が問題視されてきた。これを受けて、必要性が薄れた路線を廃止・変更する都市計画道路の見直しが進められている。見直しは、交通需要の変化や財政状況を踏まえ、存続・廃止・幅員変更などを路線ごとに評価して行う。窓口対応では、対象地が長期未着手区間かどうか、見直しの俎上に載っているかが、建て替え判断や資産活用の見通しに直結する。

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