特定工作物とは、都市計画法上、その建設を目的とする土地の区画形質の変更が開発行為に該当する工作物として定められた、コンクリートプラント等の第一種特定工作物とゴルフコース等一定規模以上の第二種特定工作物の総称である。
建築物でないゴルフ場の造成に、なぜ開発許可が要るのか。都市計画法の開発許可は本来「建築物」の建築や「特定工作物」の建設を目的とする区画形質の変更を対象とするが、この特定工作物が建築物以外で開発規制をかける入口になる。第一種特定工作物はコンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントなど周辺環境への影響が大きい施設で、規模を問わず特定工作物にあたる。第二種特定工作物はゴルフコース(規模を問わない)と、1ヘクタール以上の運動・レジャー施設(野球場・遊園地・墓園など)や1ヘクタール以上の墓園で、大規模な土地造成を伴う点を捉えて規制対象とする。これらの建設を目的に土地の区画形質を変更する行為は開発行為となり、市街化区域・市街化調整区域を問わず一定規模を超えれば開発許可が必要になる。建築物を建てないからといって許可不要と誤解しやすく、レジャー施設や資材プラントの立地相談で最初に確認すべき論点である。
第一種と第二種の区分
第一種特定工作物は、コンクリートプラント・アスファルトプラント・クラッシャープラント・危険物の貯蔵または処理に供する工作物などで、規模の大小を問わず特定工作物にあたる。周辺の生活環境に与える影響が大きい施設を、その規模にかかわらず開発許可の対象に取り込む趣旨である。第二種特定工作物は、ゴルフコース(面積要件なし)と、1ヘクタール以上の野球場・庭球場・遊園地・墓園などの運動・レジャー施設である。第二種は広大な土地の改変を伴う点に着目した区分であり、面積要件の有無と施設類型の判断が立地相談で問題になりやすい。両者はいずれも「その建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」が開発行為に該当する点で共通する。
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