特別障害給付金とは、国民年金が任意加入とされていた時期に加入していなかったために障害基礎年金を受給できない障害者に対し、福祉的措置として支給される給付金をいう。
制度の谷間で無年金となった障害者を、後追いで救済した立法がある。国民年金は1991年3月まで学生の、1986年3月まで被用者の配偶者の加入が任意であり、この期間に未加入のまま障害の原因となった傷病の初診日を迎えた人は、障害基礎年金を受けられなかった。学生無年金障害者訴訟を契機に、2004年に議員立法で特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律が成立し、2005年4月から支給が始まった。対象は任意未加入の期間に初診日があり、障害基礎年金1級・2級相当の障害の状態にある人で、本人の所得による支給制限がある。給付額は2級相当を基準とし、1級相当はその1.25倍で、毎年度物価により改定される。請求の受付窓口は市区町村であり、審査と支給は日本年金機構が行う。支給は請求月の翌月分から始まり遡及しないため、対象になりうる人を見つけたら速やかに請求を案内することが肝心である。
対象者の確認と実務の注意
対象となる任意未加入には二つの類型があり、1991年3月以前に20歳以上の学生だった期間と、1986年3月以前に被用者年金加入者の配偶者だった期間である。いずれも当時の制度では国民年金への加入が本人の選択に委ねられていた。請求では初診日が任意未加入期間にあることの証明が中心になるが、数十年前の受診記録の確保は難しく、カルテ廃棄後の代替資料の収集が壁になる。老齢年金や遺族年金を受給できる場合には支給の調整があり、本人の前年所得に応じた全額・半額の支給停止もあるため、毎年の所得の確認を経て支給が続く。障害基礎年金と異なり「給付金」であって年金ではないため、年金生活者支援給付金の対象にならないなど、隣接制度との関係も問い合わせの定番である。
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