意味
特別法人事業譲与税とは、国が特別法人事業税として徴収した税収を、人口を基準に都道府県へ譲与する地方譲与税をいう(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律)。
都道府県の歳入のうち、税収の偏在を均す役割を担う科目を整理すると、地方交付税と並んでこの譲与税が出てくる。特別法人事業譲与税は、国税である特別法人事業税の税収を原資として、人口を基準に各都道府県へ配分される地方譲与税である。法人事業税は企業が集積する都市部に偏りやすいが、その一部を国税としていったん吸い上げ、人口割で配り直すことで都道府県間の財政力の差を縮める。使途は特定されず、配分を受けた都道府県は一般財源として用いる。地方法人特別譲与税を引き継ぐ制度であり、本体である特別法人事業税と一対で理解する必要がある。
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