ジチテン

特別法人事業税

読み:とくべつほうじんじぎょうぜい

意味

特別法人事業税とは、法人事業税の一部を分離して国税として課し、その税収を特別法人事業譲与税として都道府県に再配分する仕組みの国税をいう(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律)。

法人課税の偏在を均す仕組みを説明する際に避けて通れないのが、この税と特別法人事業譲与税の対である。特別法人事業税は、法人事業税の税率を引き下げたうえで、その分を国税として課する税であり、形式は国税だが都道府県が法人事業税とあわせて賦課徴収する。集められた税収はいったん国に入り、特別法人事業譲与税として人口を基準に都道府県へ譲与される。これにより、企業が集中する都市部の税収を地方へ振り向け、都道府県間の財政力の格差を緩和する効果を持つ。前身の地方法人特別税を引き継ぐ制度で、税収の偏在是正という政策目的を理解せずに名称だけ見ると国税と地方税の関係が分かりにくい税目である。

偏在是正の仕組み

特別法人事業税は、法人事業税(所得割・収入割)の税率を引き下げて生じた分を国税として課し、その全額を特別法人事業譲与税の財源とする。国はいったん国税として徴収するが、実際の賦課徴収は都道府県が法人事業税とあわせて行う。譲与の基準は人口であり、企業が集積し法人事業税の多い都道府県から、人口に比して税源の乏しい都道府県へ実質的に再配分される。これは法人課税の税収が都市部に偏る偏在を是正し、地域間の財政力格差を緩和する趣旨による。リーマンショック後に導入された地方法人特別税・地方法人特別譲与税の後継として、消費税率10パーセントへの引上げにあわせ令和元年度に創設された制度である。

つながりのある用語

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