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ジチテン

水防管理団体

読み:すいぼうかんりだんたい

意味

水防管理団体とは、水防法第2条に基づき一次的な水防責任を負う団体をいい、市町村(特別区を含む)のほか、水防に関する事務を共同で処理する水防事務組合および水害予防組合がこれにあたる。

堤防から水があふれそうなとき、土のうを積む責任はまず誰にあるのか——国でも都道府県でもなく、水防法はその区域の水防管理団体に一次責任を負わせている。原則は市町村だが、河川は行政界に沿って流れてくれないため、地形上ひとつの市町村だけでは守りきれない区域では複数市町村による水防事務組合が、また明治期以来の水害予防組合が存続する地域ではその組合が、水防管理団体となる。実働を担うのは水防団や消防機関であり、水防管理団体の長である水防管理者がこれを統括して出動や現場活動を指揮する。水防警報が発表されてから水防団が堤防に向かう一連の流れは、河川管理者(国・都道府県)が情報を出し、水防管理団体が動くという役割分担で組み立てられている。河川改修などのハード整備を担う河川管理者と、出水のさなかの応急防御を担う水防管理団体——この二元構造を押さえると、水防法の条文も訓練の場面も読みやすくなる。

三つの形態——市町村だけではない

水防管理団体の原則形は市町村である。ただし水防法は、ひとつの市町村では水防責任を果たしがたい区域のために市町村の組合(水防事務組合)を認め、さらに明治41年制定の水害予防組合法に基づく水害予防組合も水防管理団体として存続させた。水害予防組合は輪中地帯など水害と闘ってきた歴史を持つ地域に残る古い制度であり、構成員が土地・家屋の所有者である点で市町村とは性格が異なる。どの形態であっても水防上の責任と権限は同等であり、都道府県水防計画にはその区域の水防管理団体が明記される。

水防管理者

水防管理者とは、水防管理団体の長として水防活動を統括する者であり、市町村では市町村長、水防事務組合では管理者または長、水害予防組合では管理者がこれにあたる(水防法第2条)。水防団や消防機関の出動を決め、現場の活動を指揮する水防の最高責任者である。

指定水防管理団体

指定水防管理団体とは、水防上公共の安全に重大な関係がある水防管理団体として都道府県知事が指定するものである。指定されると、都道府県水防計画に応じた水防計画の策定と毎年の検討が義務付けられる(水防法第33条)。

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