ジチテン

出産育児一時金

読み:しゅっさんいくじいちじきん

意味

出産育児一時金とは、公的医療保険の被保険者やその被扶養者が出産したときに、出産費用の負担を軽減するために保険者から支給される一時金である。

出産費用が高額化するなか、妊娠の届出や保険の窓口で「出産でいくら支給されるのか」と問われることは多く、母子保健と医療保険の接点となる給付である。出産育児一時金は、妊娠4か月(85日)以上の出産であれば、正常分娩・帝王切開・死産・流産を問わず支給され、支給額は子ども一人につき一定額(2023年度から原則50万円)と定められている。医療機関が被保険者に代わって保険者へ請求する直接支払制度を使えば、窓口でまとまった出産費用を立て替える必要がなくなる。国民健康保険では市町村が、被用者保険では協会けんぽや健康保険組合が支給主体となる。妊娠・出産の経済的支援として、妊婦健診の公費負担や出産・子育て応援交付金と併せて案内されることが多い。

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