ジチテン

出産扶助

読み:しゅっさんふじょ

意味

出産扶助とは、生活保護法に基づく8種類の扶助の一つで、被保護者の分娩に必要な分娩介助・処置・衛生材料などの費用を給付する扶助である。

出産には分娩の介助や入院、衛生材料などの費用がかかり、困窮した世帯にとっては大きな負担となる。出産扶助は、被保護者が分娩する際にこれらの費用を給付する扶助で、分娩の介助、分娩前後の処置、ガーゼその他の衛生材料費などを対象とする。出産育児一時金など他の制度で賄われる部分があればそれが優先され、出産扶助は補足的に不足分を給付する。窓口では、他法他施策(医療保険の出産育児一時金等)との適用順序や、給付の対象範囲が論点になる。

他制度との優先関係と給付範囲

出産扶助は、分娩の介助・分娩前後の処置・脱脂綿やガーゼなどの衛生材料の費用を範囲とし、基準額の枠内で実費が給付される。生活保護法に基づく8扶助の一つだが、出産に関しては医療保険から支給される出産育児一時金など他の制度が存在するため、保護の補足性の原理により、まずそれらの給付を優先して受け、なお不足する部分を出産扶助で補う。

このため、被保護者であっても国民健康保険等の被保険者であれば出産育児一時金が先に充てられ、出産扶助はその差額部分を補足するにとどまることが多い。分娩に医療行為を伴う場合は、その医療部分は医療扶助で対応し、出産扶助との切り分けが必要になる。出産という限られた場面に対応する扶助であり、給付件数は他の扶助に比べて少ないが、他法他施策との適用順序の整理が窓口の実務上の論点となる。

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