就労継続支援とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第5条第14項に基づく障害福祉サービスで、一般企業での就労が困難な障害者に就労の機会と生産活動を提供し、知識・能力の向上を図るサービスである。利用者と雇用契約を結ぶA型(雇用型)と雇用契約を結ばないB型(非雇用型)に区分される。
障害のある人のなかには、一般企業での就労がすぐには難しくても、支援を受けながら働く場を必要とする人が多い。就労継続支援は、障害者総合支援法第5条第14項に基づく障害福祉サービスで、一般企業での就労が困難な障害者に就労の機会と生産活動を提供し、知識・能力の向上を図る。利用者と雇用契約を結ぶA型(雇用型)と、結ばないB型(非雇用型)に区分される。
A型(雇用型)は、通常の事業所への雇用が困難だが雇用契約に基づく就労が可能な障害者を対象とし、最低賃金以上の賃金が保障される。B型(非雇用型)は、就労移行支援等を利用したが一般企業への就職が困難な障害者や50歳以上の障害者等を対象とし、工賃が支払われる(最低賃金の適用はない)。いずれも都道府県知事等の指定(同法第29条)を受けた事業所が実施し、市区町村が利用者へのサービス利用の支給決定を行う。
A型とB型の違いと選択
A型は雇用契約を結ぶため、雇用保険・最低賃金法・労働基準法等の労働法規が適用される。工場での製品製造・事務補助・清掃・農業等の事業を運営し、利用者は従業員として働く。B型は雇用契約を結ばず、福祉的支援を提供しながら生産活動を行う。主な作業は部品の組み立て・袋詰め等の軽作業・農業・食品加工・清掃・委託作業等で、工賃は1時間当たり数十〜数百円のケースが多い。利用者は能力・意欲・障害の程度に応じてA型・B型を選択し、状態が改善すれば一般企業への就職(就労移行)に移行することが推奨される。
市区町村の支給決定事務
障害者が就労継続支援を利用する際は、市区町村に「障害福祉サービス申請」を行い、「障害支援区分の認定」(必ずしも必要ではないが参考にされる)を経て「支給決定」を受ける。市区町村は利用者ごとの「サービス等利用計画」(相談支援事業所が作成)を確認し、支給量(利用日数)を決定する。就労継続支援B型の工賃水準の向上は都道府県・市区町村の施策目標となっており、工賃向上計画の策定・支援が不可欠となっている。市区町村は支給量の決定にあたり本人の希望や就労の状況を継続的に把握し、A型・B型・就労移行支援の間の移行が滞りなく行われるよう相談支援事業所と連携する。
農福連携との関係
農業分野で就労継続支援B型事業所が作業を担う「農福連携」は、障害者の工賃向上・農業分野の人手不足解消・耕作放棄地の活用という三つの課題の同時解決策として注目される。農林水産省・厚生労働省が連携して「農福連携等応援コンソーシアム」を設置し、農業関係機関と福祉事業所のマッチング支援・認定農福連携技術者の育成を推進している。農業に取り組むB型事業所は屋外作業による心身の安定や地域とのつながりを生みやすい一方、季節や天候に作業量が左右されるため、安定した工賃の確保には複数の作業の組み合わせが工夫されている。
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