ジチテン

農福連携

読み:のうふくれんけい

意味

農福連携とは、農業と福祉が連携し、障害者・高齢者等の就労の場として農業を活用するとともに、農業分野における人手不足の解消・耕作放棄地の活用を同時に実現しようとする取り組みのことである。農林水産省・厚生労働省が連携して推進し、「農福連携等推進ビジョン」(令和元年策定)に基づく施策が展開されている。

農業は担い手不足と耕作放棄地に悩み、障害福祉は働く場の確保に課題を抱える。農福連携は、農業と福祉が連携して障害者・高齢者等の就労の場として農業を活用し、同時に農業の人手不足解消・耕作放棄地の活用を実現しようとする取り組みで、農林水産省・厚生労働省が「農福連携等推進ビジョン」(令和元年策定)に基づき推進する。

農福連携は特定の法律に根拠を置くのではなく、障害者就労の場の確保(就労継続支援B型・A型の事業所が農業に参入する形)と農業の担い手不足解消を組み合わせた政策的取り組みとして発展した。農業に参入した障害福祉サービス事業所が農産物を生産・加工・販売して障害者の工賃向上を図り、農業側は安定した労働力を確保できるという相互補完の関係がある。農林水産省は「農福連携技術支援者」の育成・認定制度を整え、農業と福祉の橋渡し役となる専門人材の養成を進めている。

農福連携の主な実施形態

農福連携の実施形態は大きく三つに分かれる。一つは障害福祉サービス事業所(就労継続支援B型・A型)が農業経営を行い、障害者が野菜・果物の栽培・収穫・選別・袋詰め等の農作業に従事するもの、二つは農業経営者・農業法人が障害者を雇用(就労継続支援A型または直接雇用)するもの、三つは社会福祉法人と農業者が農産物の生産委託・農作業委託で協定を結ぶものである。厚生労働省は、就労継続支援B型事業所が農業に参入する際の農地取得要件の緩和(農業委員会との調整等)を進めている。

自治体の役割と支援策

市区町村・都道府県は農福連携を推進するために、農業委員会と連携した農地確保の支援、農業者と福祉事業所のマッチングのコーディネート、農福連携事業所の立ち上げ支援(農業機械購入補助等)、農産物の販路開拓支援(直売所・学校給食での活用等)を行う。農林水産省の「農福連携等応援コンソーシアム」は、JA・農業委員会・社会福祉協議会・民間企業等が参加し、地域の農福連携推進に向けた情報共有・支援を行う枠組みである。

効果と課題

農福連携の効果としては、障害者の工賃向上・社会参加の促進・精神的な安定(農作業の癒し効果)、農業者の人手不足や耕作放棄地の解消、地域コミュニティの活性化がある。一方で、農業の季節変動による作業量の波・悪天候時の作業制約・農業経営の不安定性、農業と福祉双方の知識を持つコーディネーターの不足、労災事故のリスクと保険加入の問題といった課題もある。農福連携を成功させるには農業者と福祉関係者の相互理解が欠かせず、行政が橋渡し役を継続的に担う必要がある。

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