就労移行支援とは、障害者総合支援法第5条第13項に基づく障害福祉サービスで、一般就労を希望し就労が見込まれる65歳未満の障害者に対して、就労に必要な知識・能力の習得訓練、就職活動の支援、就職後6か月間の定着支援を行うサービスである。利用期間は原則2年以内(個別に1年延長可能)とされる。
障害のある人が一般企業で働きたいと望んでも、職場で必要となる知識・技能や就職活動のノウハウを一人で身につけるのは難しい。就労移行支援は、障害者総合支援法第5条第13項に基づく障害福祉サービスで、一般就労を希望し就労が見込まれる65歳未満の障害者に、必要な知識・能力の習得訓練、就職活動の支援、就職後6か月間の定着支援を行う。利用期間は原則2年以内(個別に1年延長可能)である。
就労移行支援は一般企業への就職(一般就労)を最終目標とした訓練・支援事業で、対象は「通常の事業所への就労が可能と見込まれる65歳未満の障害者」である。事業所では職場実習・ビジネスマナー・コミュニケーション・職業訓練等のプログラムを提供し、就職後も最大6か月間の職場定着支援を行う(同法第5条第15項の就労定着支援事業とは別であることに注意)。都道府県知事等の指定事業所が実施し、市区町村が支給決定(利用日数・利用期間)を行う。
利用対象と訓練内容
就労移行支援の対象は、65歳未満(または65歳に達する前日まで)であること、就労が見込まれること、病院・施設への入所中でないこと、という要件を満たす障害者である。精神障害・発達障害・知的障害・身体障害のある人が利用し、ここ数年は精神障害・発達障害の利用者の割合が増えている。訓練内容は事業所によって異なり、PC操作・ビジネスマナーを中心とするオフィス系、農業系、清掃・食品系等の特色がある。本人の希望や適性に合った事業所を選べるよう、相談支援専門員が見学・体験利用を支援する。
就労継続支援との違い
就労継続支援(A型・B型)が継続的な福祉的就労の場であるのに対し、就労移行支援は「一般就労への移行準備」に特化した期限付きサービスである。就労継続支援での作業実績を積んだ後に一般就労への意欲が高まった場合や、就労移行支援での訓練後に一般就労が難しいと判断された場合に就労継続支援へ移行する経路もある。就労移行支援を修了した者の一般就労への移行率は事業所ごとに差が大きく、厚生労働省・都道府県が移行率の高い事業所を評価する仕組みを設けている。
市区町村の役割と支給決定
市区町村は就労移行支援の支給決定を行い、相談支援事業所が作成するサービス等利用計画を確認する。原則2年を超える利用期間の延長については市区町村が個別に判断し、就労の見込みが維持されていることを確認したうえで延長を認める。事業所・ハローワーク・障害者就業生活支援センターとの連携の橋渡し役を担うこともあり、地域の就労支援機関のネットワークづくりが市区町村の役割となる。支給決定にあたっては、本人の就労意欲や訓練の必要性を相談支援専門員の計画も踏まえて見極めることが、限られた給付を効果的に使ううえで重要となる。
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