ジチテン

就学猶予・免除

読み:しゅうがくゆうよめんじょ

別名:就学猶予別名:就学免除
意味

就学猶予・免除とは、病弱・発育不完全その他やむを得ない事由により就学が困難な学齢児童生徒について、保護者の就学義務を一定期間猶予し、または免除する措置をいう。

重い病気や障害などで学校に通うことが著しく困難な子どもについて、保護者の就学義務はどう扱われるのか。その例外として学校教育法に基づき設けられているのが就学猶予・免除である。保護者は本来、子を小学校・中学校等に就学させる義務を負うが、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる場合に、市町村教育委員会が義務を猶予し、または免除する。猶予は一定期間義務を先送りする措置、免除は義務そのものを解く措置である。近年は特別支援学校や訪問教育、医療的ケアの体制が整い、安易な猶予・免除は適当でないとされ、件数は限られる。教育委員会の学務担当が、医師の診断書などをもとに慎重に判断し、状況が改善すれば就学につなげることが運用上の前提となる。

制度の趣旨と判断

就学猶予・免除は、学校教育法が定める保護者の就学義務の例外措置である。同法は、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学が困難と認められる学齢児童生徒の保護者について、市町村教育委員会が就学義務を猶予または免除できると定める。猶予は義務の履行を一定期間延期する措置、免除は義務そのものを解除する措置で、いずれも保護者の申請に基づき、医師の診断書など事由を証明する書類を添えて行われるのが通例である。教育委員会は事由の継続見込みや本人の状態を確認し、改善が見込まれる場合は免除ではなく猶予を選ぶなど、就学の機会を不必要に奪わないよう慎重に判断する。判断にあたっては教育支援委員会の意見を踏まえることもある。

特別支援教育の進展と運用の変化

かつては重度の障害のある子どもについて就学猶予・免除が広く用いられた時期があったが、特別支援学校の整備、訪問教育の導入、医療的ケア児への対応体制の充実により、学校での学びの機会が大きく広がった。現在は、障害があることのみを理由とした安易な猶予・免除は適当でないとされ、まずは特別支援学校や訪問教育など本人に適した学びの場を検討することが原則とされている。猶予・免除はあくまで就学が客観的に困難な場合に限られ、件数は限定的である。猶予を受けた子どもについても、状態の改善に応じて就学につなげる継続的な働きかけが求められ、教育委員会の学務担当が状況を把握しながら学齢簿の管理とあわせて運用する。

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