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ジチテン

障害者優先調達推進法

読み:しょうがいしゃゆうせんちょうたつすいしんほう

別名:国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律
意味

障害者優先調達推進法(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律)とは、国や地方公共団体等が物品や役務を調達する際に、障害者就労施設等から優先的に調達するよう推進する枠組みを定めた法律である。

障害のある人の工賃を上げる手立ては、福祉部局の中だけにあるのではない。庁内の物品購入や業務委託という調達の力を使う仕組みが障害者優先調達推進法であり、2013年4月に施行された。就労継続支援B型事業所の平均工賃は月額2万円に届かない水準が続いており、障害者就労施設の経営基盤を発注で支えることが立法の狙いである。法律は国や独立行政法人等に調達の推進を求めるとともに、地方公共団体地方独立行政法人に対しては、毎年度、障害者就労施設等からの調達の推進を図るための方針を作成し、年度終了後に調達実績を公表することを義務づけた。対象となるのは就労継続支援A型・B型事業所、就労移行支援事業所、障害者支援施設、地域活動支援センター、在宅就業障害者等で、印刷、清掃、データ入力、部品の組立て、弁当や菓子の製造が定番の調達品目である。

随意契約との接続

地方公共団体の契約は一般競争入札が原則だが、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号は、障害者支援施設や就労継続支援事業所等で製作された物品の買入れや、これらの施設からの役務の提供を受ける契約について、随意契約によることを認めている。優先調達はこの随意契約の枠を実際に使う運動論であり、契約担当課が競争性の例外として慎重になりがちな運用を、調達方針という庁内ルールで後押しする構造になっている。発注のロットが大きすぎて単独の事業所では受けられない場合に備え、共同受注窓口を設けて複数の事業所に仕事を割り振る体制を整える地域もある。

調達方針と実績公表の実務

調達方針には、対象とする施設の範囲、調達目標、推進体制を定める。目標は前年度実績以上とする例が多い。年度終了後には調達実績を取りまとめて公表し、厚生労働省が全国の実績を集計して公表する。実績は物品より清掃、除草、印刷といった役務が伸びやすく、庁舎管理や公園管理を所管する部局の理解が調達額を左右する。福祉部局だけでは調達は増えないため、契約担当課と連携した庁内研修や、発注可能な業務の棚卸しが推進の定石とされる。目標が前年度並みの横ばいで形骸化する例も指摘され、単価や納期の設定で事業所側に無理を強いないことも運用上の論点である。

つながりのある用語

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