ジチテン

新興感染症対策

読み:しんこうかんせんしょうたいさく

意味

新興感染症対策とは、新たに出現した感染症(新興感染症)または既知の感染症が再び流行する事態(再興感染症)に対して、感染の拡大防止・医療体制の確保・社会機能の維持を図るための一連の施策のことである。令和4年(2022年)の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)の大改正で、都道府県・市区町村の対応体制の平時からの整備が法的義務として位置付けられた。

新型コロナウイルスの流行は、感染症への備えを平時から固めておかなければ、医療も保健所も一気に逼迫して社会機能が止まることを示した。新興感染症対策は、新たに出現・再流行する感染症に対して感染拡大の防止・医療体制の確保・社会機能の維持を図る一連の施策であり、平時からの備えで有事の混乱を抑えるところに本質がある。

令和4年(2022年)の感染症法などの大改正で、都道府県・市区町村の対応体制を平時から整えることが法的義務となった。改正の柱は、都道府県と医療機関の間で感染症対応に関する協定の締結を義務づけて入院患者の受入れや発熱外来の設置を平時から準備すること、都道府県の予防計画など感染症対応計画を策定すること、保健所機能と医療機関の感染症対応能力を強化することの3点である。

COVID-19の経験と教訓

COVID-19(令和2年〜)は日本の感染症対応体制の課題を多く明らかにした。主な課題は四点ある。第一に、陽性者管理・入院調整・積極的疫学調査を同時に処理しきれない保健所の業務逼迫。第二に、民間病院の受け入れが進まなかった感染症対応病床の不足。第三に、感染症対策本部の権限や市区町村の役割が定まらない指揮命令系統の不明確さ。第四に、人口集中地域での感染拡大と医療資源の地域間格差である。令和4年改正は、これらの教訓を受けた制度改正にあたる。

市区町村の役割

感染症対策の主な権限は国・都道府県(保健所設置市・特別区を含む)にあるが、市区町村は、住民への感染予防の啓発と発生時の情報発信、予防接種法に基づく定期・臨時のワクチン接種体制の整備、庁舎内で感染が発生しても行政サービスを続けるための業務継続計画(BCP)の整備、地域の医療・介護施設との情報共有や支援調整を担う。感染症発生時の市区町村の対応は、地域防災計画と整合した「感染症予防計画」として平時から整えておくことが推奨される。

感染症指定医療機関

感染症法は一類・二類・新型インフルエンザ等感染症を対象に都道府県知事が指定する「感染症指定医療機関」(第一種・第二種感染症指定医療機関・新型インフルエンザ等感染症指定医療機関)の制度を設ける。市区町村は指定医療機関との平時からの情報共有・連携体制の構築を行い、感染症発生時に保健所(都道府県)との連絡調整が円滑に機能するよう体制を整える。地域に感染症指定医療機関がない小規模市区町村では、発生時の患者搬送・医療機関への受け入れ調整が特に重要な課題となる。

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