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ジチテン

専用水道

読み:せんようすいどう

意味

専用水道とは、寄宿舎・社宅・病院などの自家用水道のうち、居住人口が百人を超えるか、一日最大給水量が二十立方メートルを超える、水道事業以外の水道をいう。

水道事業者から水を買うのではなく、自前の水源や設備で施設の中に水を供給する——専用水道は、寄宿舎・社宅・病院などが持つこうした自家用の水道のうち、一定規模を超えるものを指す。水道法は、居住人口が百人を超える、または一日最大給水量が二十立方メートルを超える自家用水道を専用水道と定め、水質検査や衛生管理の義務を課す。住民全体に供給する水道事業とは別枠だが、多数の人が使う以上、水道事業に準じた安全確保が必要になる。設置者自治体の所管部局へ届け出て、定期の水質検査や施設の管理を行う。

自家用水道としての位置づけ

専用水道は、水道事業の用に供する水道以外の自家用水道のうち、規模が一定以上のものをいう。具体的には、寄宿舎・社宅・療養所などで居住人口が百人を超えて給水するもの、または一日の最大給水量が二十立方メートルを超えるものが該当する。水道事業のように不特定の住民へ供給するわけではないが、多数の人が日常的に使う水であるため、水道法は専用水道の設置者に、水質基準への適合、定期の水質検査、施設の衛生管理などの義務を課している。

簡易専用水道との違い

専用水道は自前の水源や井戸を持つ点に特徴があり、水道事業から受けた水を貯水槽で各戸に供給する簡易専用水道とは区別される。専用水道は水源の水質から自ら管理する責任を負うのに対し、簡易専用水道は供給される水そのものは水道事業者が保証し、設置者の責任は受水槽以降の管理に絞られる。専用水道では水道技術管理者を置き、定期及び臨時の水質検査を自ら行うなど、簡易専用水道より重い管理を担う。どちらに当たるかで、義務づけられる検査の内容や所管の窓口が変わるため、施設の水の供給経路を確かめて区分を判断する。

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