廃棄物処理施設技術管理者とは、廃棄物処理法第21条に基づき、許可を要する廃棄物処理施設の設置者が施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため選任しなければならない有資格者である。
焼却炉や最終処分場を持つ事業者は、施設ごとに技術管理者を置かなければならず、誰を選任できるかという資格要件が実務の論点になる。廃棄物処理法第21条は、許可施設のほか市町村が設置する一般廃棄物処理施設についても技術管理者の設置を義務づけ、施設の維持管理が技術上の基準に適合するよう監督させる。技術管理者は他の職員が技術上の基準に違反しないよう監督する職責を負い、施設の運転管理や定期的な機能検査、維持管理記録の作成を統括する立場にある。資格は環境省令で定められ、所定の学歴と実務経験を持つ者、技術士などの国家資格者、または環境大臣の指定する講習を修了した者が該当する。施設の種類ごとに必要な技術知識が異なるため、選任にあたっては施設に対応した要件を満たす者を充てる必要がある。
選任義務と資格要件
廃棄物処理法第21条は、政令で定める廃棄物処理施設の設置者に対し、施設の維持管理に関する技術上の業務を管掌させるため技術管理者を置くことを義務づける。設置者自身がその資格を有していれば兼任でき、有していない場合は要件を満たす者を選任する。資格は施行規則第17条に定められ、技術士(特定の部門)や一級ボイラー技士などの国家資格者、所定の学科を修めて一定年数の実務経験を積んだ者、または環境衛生施設に関する技術管理者講習を修了した者が該当する。技術管理者を置かない、または無資格者を充てた場合は廃棄物処理法上の違反となり、改善命令や許可取消しの対象となりうる。
維持管理基準の遵守を担保する職責
技術管理者の中心的な役割は、施設の維持管理が法令の技術上の基準に適合するよう、他の職員を監督することにある。焼却施設であれば燃焼温度や排ガス処理の管理、最終処分場であれば浸出水処理や埋立構造の管理など、施設類型ごとの維持管理基準の遵守を現場で担保する。施設の使用開始後は定期的な機能検査の実施や維持管理状況の記録・保存も統括し、これらの記録は周辺住民の閲覧に供されることがある。技術管理者を介して維持管理責任を施設運営の内部に組み込むことで、行政の立入検査を待たずに日常的な適正運転を確保する制度設計になっている。
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