簡易専用水道とは、水道事業から供給される水のみを水源とし、受水槽の有効容量の合計が十立方メートルを超えるものをいう。
マンションやビルの屋上の貯水槽にいったん水を貯めてから各戸へ送る——簡易専用水道は、こうした水道事業の水を受水槽で受けて供給する設備のうち、一定規模のものを指す。水道法は、受水槽の有効容量の合計が十立方メートルを超えるものを簡易専用水道と定め、設置者に年一回の検査と受水槽の清掃を義務づける。水道事業者の責任は配水管までで、受水槽から先の水質は設置者が管理するため、貯水槽の衛生状態が住民の飲み水の安全を左右する。建物の所有者や管理者が、登録検査機関による検査を毎年受けているかが確認の要点になる。
受水槽の管理責任という線引き
簡易専用水道は、水道事業者から供給される水のみを水源とし、受水槽の有効容量の合計が十立方メートルを超える施設をいう。マンション、事務所ビル、学校などで広く見られる仕組みである。水道事業者が水質に責任を負うのは配水管までで、受水槽に入った後の水の管理は設置者の責任になる。このため水道法は、設置者に対し、一年に一回以上の受水槽の清掃と、登録を受けた検査機関による定期検査を義務づけている。貯水槽の管理を怠ると、汚れや異物の混入で飲み水の安全が損なわれるおそれがある。
貯水槽水道としての規制
受水槽の有効容量が十立方メートル以下の小規模なものは、水道法上の簡易専用水道には当たらず、自治体の条例などで小規模貯水槽水道として指導される。簡易専用水道と合わせて貯水槽水道と総称され、建物の中の水の安全を確保するための規制の枠組みをなす。検査や清掃の状況は保健所など自治体の所管部局が把握し、未受検の施設には指導が行われる。建物が増え管理者が変わるなかで、検査義務の周知と履行の確保が、生活衛生行政の継続的な課題になっている。
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