連呼行為とは、選挙運動において短時間に同一内容の短い言葉を連続して繰り返し呼称する行為であり、原則として禁止され、一定の場合に限り認められる行為である。
選挙カーから候補者名を繰り返し叫ぶ行為は、どこまで認められているのか。連呼行為は、候補者名やスローガンなど短い言葉を短時間に繰り返し連呼する選挙運動の方法で、公職選挙法は原則としてこれを禁止し、演説会の会場、街頭演説の場所、選挙運動用自動車・船舶の上など限られた場合にのみ例外的に認めている。認められる場合でも、学校・病院等の周辺では静穏の保持に努めなければならず、走行中の連呼が認められる時間帯も法定されている。選挙管理委員会や警察は、苦情を受けて連呼の可否や時間帯について照会を受けることがある。候補者側の運動実務では、連呼が許される場面・時間を正確に把握しておく必要がある。
原則禁止と例外
公職選挙法は連呼行為を原則として禁止し、限られた場合にのみ例外的に許容する。許容されるのは、演説(個人演説会・街頭演説など)の場所、選挙運動のために使用される自動車・船舶の上などである。選挙運動用自動車の上から走行しながら連呼を行えるのは、午前8時から午後8時までの時間帯に限られる。連呼行為を行う際は、学校・病院・診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するよう努めなければならないとされ、生活環境への配慮が義務付けられている。
実務上の留意点
連呼行為は選挙運動の中でも住民の生活と直接ふれあう場面が多く、苦情や違反の指摘が生じやすい。許される時間帯・場所を外れた連呼、選挙運動期間外の連呼、選挙運動と認められない政治活動を装った連呼などが問題となる。候補者側は、選挙運動用自動車の運行計画を組む段階で連呼の可否と時間帯を織り込み、療養施設周辺では音量や時間に配慮する運用をとる。選挙管理委員会は、住民からの苦情や候補者からの照会に対し、連呼が許される場面の範囲を説明する。違反は選挙運動規制違反として罰則・選挙犯罪の問題となりうる。
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