専ら物とは、専ら再生利用の目的となる廃棄物であって、古紙・くず鉄(古銅等を含む)・空きびん類・古繊維の四品目を指し、これらを取り扱う回収業者について廃棄物の処理及び清掃に関する法律上の処理業許可を要しないとされる物をいう。
古紙や鉄くずを集める資源回収業者に処理業の許可が要るのか、という問いの答えがこの概念である。専ら物は、廃掃法が古くからの再生利用ルート(古紙問屋や金属スクラップ業など)を尊重し、専ら再生利用される四品目について処理業許可とマニフェスト交付義務を不要とした例外的な扱いを指す。対象は古紙・くず鉄・空きびん類・古繊維の四品目に限られ、これ以外の有価物や混合物は専ら物に当たらない。許可不要でも廃棄物であることに変わりはなく、収集運搬基準などの遵守は求められる。職員は、事業者が「専ら物だから自由に扱える」と主張する場面で、四品目に該当するか、再生利用に確実に回る実態があるかを確認する必要がある。
四品目と許可不要の範囲
専ら物として扱われるのは古紙・くず鉄(古銅等を含む)・空きびん類・古繊維の四品目で、これは廃掃法の施行以前から再生利用が定着していた品目を追認したものである。これらを専ら再生利用の目的で収集運搬・処分する業者は、廃掃法第七条・第十四条の処理業許可を要しない。あわせて、排出事業者がこれらの運搬・処分を委託する場合、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付義務も適用されない。ただし許可不要は業の規制を外すだけであり、物自体は廃棄物であるから、収集運搬や保管に関する処理基準は引き続き適用される点に注意を要する。
該当しない物と運用上の留意
四品目に形式的に当たっても、汚れや異物の混入で再生利用が困難な物、再生利用に回らず処分される物は専ら物の趣旨から外れ、通常の廃棄物として許可・委託基準の対象になりうる。プラスチックや廃家電など四品目以外の有価性ある物は、専ら物ではなく廃棄物該当性の総合判断で扱いを決める。職員が回収業者を指導する際は、品目が四品目に限定されること、再生利用の実態が伴うことの二点を確認し、四品目を口実に他の廃棄物まで無許可で扱う運用を見逃さないことが要点となる。
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)