ジチテン

廃棄物該当性

読み:はいきぶつがいとうせい

別名:総合判断説
意味

廃棄物該当性とは、ある物が廃棄物の処理及び清掃に関する法律にいう廃棄物に当たるか否かの判断であり、占有者の意思のみでなく物の性状・排出状況・通常の取扱形態・取引価値・占有者の意思を総合的に勘案して決すべきものとされる解釈をいう。

ある物を有価物として売却したつもりが廃棄物と認定され無許可営業を問われる、という場面で職員はこの判断に直面する。廃棄物該当性は、収集運搬や処分の許可・委託基準マニフェスト不法投棄罪の成否といった規制の入口を画する論点であり、ここを誤ると規制全体が空転する。法は廃棄物を「占有者が自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために不要となった物」と整理するが、占有者が「有価で売れる」と主張すれば足りるわけではない。最高裁はおから事件決定で、物の性状・排出の状況・通常の取扱形態・取引価値の有無・占有者の意思などを総合的に勘案して判断すべきとし、これが総合判断説と呼ばれる。実務では、名目だけの有償譲渡で逆有償(運搬費が売却代金を上回る状態)の取引が、専ら処分目的を隠すための脱法かどうかが争点になりやすい。

総合判断説の五要素

環境省通知と裁判例は、廃棄物該当性を占有者の主観だけで決めず、客観的事情を含めて総合判断するという立場をとる。具体的には、物の性状(利用用途に対し有害でなく品質を満たすか)、排出の状況(計画的な排出か、需要に沿った数量か)、通常の取扱形態(製品・原料として市場で流通する実態があるか)、取引価値の有無(占有者と取引相手の間で有償譲渡され、運搬費等を考慮しても引取側に経済的合理性があるか)、占有者の意思(適正な再生利用・売却の意思が客観的に認められるか)の五つを勘案する。いずれか一要素のみで決まるものではなく、有価で売れるという形式だけでは廃棄物性を否定できない。

逆有償と脱法的取引の見分け

実務で問題化するのは、排出者が処理費負担を免れるため形式的に「有価売却」を装う取引である。売却代金より運搬費が高い逆有償の状態では、金銭の流れが処理委託と実質同じになり、廃棄物として規制が及びうる。環境省は、取引価値の判断において運搬費等を含めた経済的実態をみるべきとし、再生利用の確実性や受入先の処理能力も考慮するよう求めている。職員が事業者の有価物主張を審査する際は、契約書の名目でなく現実の物の流れと採算で評価することが要点となる。

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