意味
国民保護法とは、武力攻撃事態等において住民の避難・救援・武力攻撃災害への対処を国・都道府県・市町村が実施するための手続と責務を定めた法律をいう。
ミサイル発射や武力攻撃が現実味を帯びたとき、自治体は何を根拠に住民を避難させ、誰がどの順で動くのか。国民保護法は、自然災害を対象とする災害対策基本法とは別系統で、武力攻撃や大規模テロという「人為の脅威」に対する住民保護の手順を法定したものである。
2004年の有事法制整備の一環として制定され、国の基本指針→都道府県・市町村の国民保護計画→有事の対策本部設置→避難実施要領による住民誘導という流れを定める。実施主体や避難所の運用は災害時と重なる部分が多いが、避難の指示が国の警報を起点とする点、対象が武力攻撃災害である点が自然災害対応と決定的に異なる。自治体は平時に国民保護計画を策定し、国民保護協議会で審議する責務を負う。
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