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国民保護協議会

読み:こくみんほごきょうぎかい

意味

国民保護協議会とは、国民保護法に基づき都道府県・市町村に置かれ、国民保護計画の作成や国民保護に関する重要事項を審議する合議制の機関をいう。

武力攻撃や大規模テロへの備えを自治体単独の判断だけで決めると、自衛隊・警察・消防・指定公共機関との連携に穴が生じる。国民保護協議会は、こうした関係機関と学識経験者を一つの審議の場に集め、自治体の国民保護計画を多角的に固めるために置かれる機関である。

知事または市町村長が会長となり、委員には自衛隊・地方行政機関・警察・消防・教育・医療・指定地方公共機関などの代表が加わる。主たる任務は国民保護計画の作成と変更の審議で、防災分野の防災会議に対応する位置づけにある。設置は法律上の義務であり、平時の備えを担う中核の合議体である。

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