ジチテン

指定公共機関

読み:していこうきょうきかん

意味

指定公共機関とは、災害対策基本法第2条第5号に基づき内閣総理大臣が指定する公共的機関・公益的事業者であり、防災業務計画を作成し災害時に国・自治体の応急対策に協力する責務を負う法人をいう。

災害時の応急対策は行政だけでは完結せず、電気・ガス・通信・鉄道・放送といったライフラインを担う事業者が止まれば社会機能そのものが復旧しない。指定公共機関は、こうした全国規模の公益事業者をあらかじめ法的に防災体制へ組み込み、平時から計画を作らせ有事に協力させるために設けられた区分である。

日本銀行・日本赤十字社・NHK・NTT・電力会社・JR各社などが指定され、それぞれ防災業務計画を作成して中央防災会議に報告する。都道府県知事が指定する地方版が指定地方公共機関で、地方バス事業者や県域放送局などが該当する。国民保護法でも同じ枠組みが用いられ、武力攻撃事態等での協力義務の根拠にもなる。

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