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高額障害福祉サービス等給付費

読み:こうがくしょうがいふくしさーびすとうきゅうふひ

別名:高額障害福祉サービス費
意味

高額障害福祉サービス等給付費とは、障害者総合支援法に基づき、同一世帯で支払った障害福祉サービス等の利用者負担が一定額を超えた場合に、超過分を払い戻す給付をいう。

障害のある人が複数の福祉サービスを使い、あるいは家族に複数の障害者がいる世帯では、利用者負担が重なって家計を圧迫する。この負担の上限を世帯単位で設けるのが高額障害福祉サービス等給付費である。

この給付は、障害福祉サービスの利用者負担(応能負担)が世帯で月の上限額を超えた場合に、超えた分を償還する仕組みである。とくに、同一世帯に複数の障害者がいる場合や、障害福祉サービスと介護保険サービスを併用する場合、補装具費なども含めて負担が積み上がるため、これらを合算して上限を適用するところに、この給付の役割がある。65歳を境に障害福祉から介護保険へ移行した人について、介護保険の自己負担を実質的に軽減する仕組みもこの給付の枠組みで運用される。申請に基づき市町村が支給するため、対象世帯の把握と周知が窓口の実務上の論点になる。

制度をまたぐ負担の合算

この給付の要は、障害福祉サービス単独では捉えきれない複数制度・複数人にまたがる負担の集中を、世帯単位で合算して抑える点にある。障害福祉サービス、補装具、介護保険、障害児の通所・入所支援など、別々の制度に基づく利用者負担を合算対象とし、世帯としての月額上限を超えた分を払い戻す。とくに同一世帯に障害者と障害児がいる、あるいは夫婦ともに障害がある世帯では、各サービスの上限内でも合計が過大になりうるため、制度をまたぐ合算が負担軽減の決め手になる。

65歳到達後の介護保険優先への対応

障害福祉サービスを利用してきた人が65歳にすると、原則として介護保険が優先され、それまで負担の少なかったサービスに介護保険の自己負担が生じる問題(いわゆる65歳問題)がある。これに対し、一定の要件を満たす高齢障害者については、介護保険移行後の自己負担相当額をこの給付で償還し、移行前後で負担が急増しないよう調整する仕組みが設けられている。障害から介護へのつなぎで生じる負担の段差を埋める役割を担う。

つながりのある用語

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