意味
仮使用認定とは、建築基準法第7条の6に基づき、完了検査の前であっても、安全上・防火上・避難上支障がないと特定行政庁または指定確認検査機関が認めた場合に、建築物を仮に使用することを認める制度をいう。
大規模なビルや商業施設は、全体の完了検査を待っていては開業が大きく遅れ、テナントの入居計画にも影響する。仮使用認定は、工事が一部残っていても、使う部分の安全・防火・避難が確保されていれば、完了検査前の使用を例外的に認める仕組みである。原則として建築物は完了検査済証の交付を受けるまで使用できないが、増築や改修を続けながら既存部分を使い続けたい場合や、段階的に区画を開業したい場合に活用される。かつては特定行政庁の許可に限られていたが、法改正で指定確認検査機関による認定も可能となり、手続が迅速化した。認定にあたっては、使用範囲と工事範囲を明確に区分し、避難経路の確保や防火区画の完成を確認することが要件となる。
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