ジチテン

介護医療院

読み:かいごいりょういん

意味

介護医療院とは、介護保険法第8条第29項に基づく介護保険施設で、長期にわたって療養が必要な要介護者に対して、医療・看取り・ターミナルケアを提供するとともに日常的な生活支援を行う施設のことである。2018年(平成30年)4月に創設され、療養上の管理・看護・医学的管理のもとで介護・機能訓練・日常生活上の世話を一体的に提供する。

病状は安定しているが医療的なケアが欠かせない高齢者を、病院に長く入院させ続けるのも、医療の乏しい施設に移すのも難しい。介護医療院は、介護保険法第8条第29項に基づく介護保険施設で、長期の療養が必要な要介護者に医療・看取り・ターミナルケアと日常的な生活支援を一体的に提供する。2018年(平成30年)4月に創設された。

介護医療院は、廃止となった介護療養型医療施設(療養病床)の受け皿として創設された施設類型で、重篤な身体疾患や身体合併症を有する認知症高齢者等に対応するⅠ型と、Ⅰ型より容態が安定した者に対応するⅡ型に区分される。医師・看護師の配置基準が介護老人福祉施設(特養)より高く、経管栄養・人工呼吸器管理等の医療処置を提供できる点が特徴で、「生活施設としての機能」と「医療機能」を兼ね備える。都道府県知事が指定を行い、介護報酬(介護給付費)が適用される。

創設の経緯と療養病床からの転換

介護医療院は、2018年3月末で廃止となった「介護療養型医療施設(療養病床の一種)」に代わる施設類型として創設された。介護療養型医療施設は「社会的入院」(医療必要度は低いが退院先がなく入院を継続する状態)の温床として問題視されており、長期的な廃止方針のもとで介護老人保健施設(老健)または介護医療院への転換が促されてきた経緯がある。介護医療院への転換期限は当初令和5年度末とされたが、さらに延長される方向で調整が続いている。

特養・老健との違い

介護老人福祉施設(特養)は生活介護・日常的な介護が主機能で医療機能は限定的、介護老人保健施設(老健)は在宅復帰を目指すリハビリ・短期入所が主機能、介護医療院は医療・看取り・生活支援の三機能を長期にわたり提供する施設として設計されている。看取り(ターミナルケア)に対応するベッド整備が可能で、在宅での看取りが困難な高齢者・家族にとって重要な選択肢となる。要介護度の高い人や医療的ケアの必要な人の受け皿として、地域の施設体系のなかで役割を補い合う。

自治体の役割

市区町村は介護医療院の利用に際して要介護認定・介護保険給付の支給決定を行う。施設の指定・監督は都道府県が担うが、市区町村は介護保険事業計画において介護医療院の整備量を定め、整備に向けた補助・調整を行う。看取り体制の充実は地域包括ケアシステムの構成要素として重要であり、市区町村の保険者機能(介護給付の適正管理・給付費の見通し管理等)と密接に関わる。療養病床からの転換が進むなか、地域の医療・介護の需要を見ながら整備量を見込むことが要る。

つながりのある用語

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000