ジチテン

開庁

読み:かいちょう

意味

開庁とは、役所が執務や窓口業務を行うために庁舎を開いている状態、またはその時間帯を指す語である。執務時間を定める規則や休日を定める条例に基づき、土日祝日や年末年始の閉庁日に対する語として用いられる。

住民が役所を訪れても、窓口が開いていなければ用は足せない。いつ役所が業務を行っているか、すなわち開庁の時間と日は、住民サービスの前提として条例規則で定められている。

平日の午前8時半前後から午後5時15分前後までを執務時間とし、土曜、日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)を閉庁日とするのが一般的である(地方自治法第4条の2が地方公共団体の休日を条例で定めるとする)。平日昼間に来庁しにくい働く住民に応えて、特定の曜日に窓口の夜間延長や休日開庁を実施する自治体もある。一方で、職員の勤務時間管理や費用との兼ね合いから、窓口拡大ではなくオンライン化やコンビニ交付で来庁自体を不要にする方向も強まっている。

執務時間と閉庁日の定め

地方公共団体の休日は、地方自治法第4条の2第2項により条例で定めるものとされ、日曜日・土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までの年末年始が標準とされる。これらの閉庁日に対して、平日に庁舎を開いて執務・窓口業務を行う状態を「開庁」と呼ぶ。1日の執務時間(始業・終業の時刻)は職員の勤務時間条例・規則で定められ、窓口の取扱時間もこれに準じる。休日や執務時間外であっても、戸籍届出のように24時間受け付けるべき事務は宿日直で対応する。

開庁時間の拡大と窓口改革

働く住民が平日の日中に来庁しにくい問題に応えて、週に一度の夜間窓口延長、第2・第4日曜などの休日開庁、繁忙期(3〜4月の異動期)の臨時開庁を行う自治体がある。ただし時間外の窓口開設は職員の超過勤務や委託費を伴うため、対象を住民異動・証明発行など需要の高い事務に絞るのが通例である。これと並行して、マイナンバーカードによるコンビニ交付やオンライン申請を広げ、そもそも開庁時間に縛られず手続できる環境を整える動きが進んでおり、窓口の「開庁時間の拡大」と「来庁の不要化」は車の両輪として論じられる。

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