意味
被災市街地復興特別措置法とは、大規模災害で被災した市街地について、無秩序な建築を抑えつつ計画的な復興を進めるための特例を定めた法律をいう。
被災直後に住民がばらばらに自宅を再建し始めると、後から区画整理や街区の再編ができなくなる。それをどう防ぐのか。被災市街地復興特別措置法は、阪神・淡路大震災を契機に整備された法律で、市町村が都市計画として「被災市街地復興推進地域」を定めると、一定期間(最長2年)建築行為を制限できる仕組みを設ける。これにより、土地区画整理事業や市街地再開発事業など計画的な復興事業の枠組みが固まるまでの間、虫食い的な再建を抑える時間を確保する。あわせて、被災者向けの住宅供給や、復興整備に関する事業の特例も定める。被災者の早期の生活再建という要請と、安全で計画的なまちづくりという要請の調整を法律のレベルで図る点に特徴がある。
建築制限の趣旨と期間
この法律の中核は、被災市街地復興推進地域における建築行為の制限である。災害後、被災者が個々に従前の敷地へ建物を再建してしまうと、後から街路の拡幅や区画の整序を行うことが事実上不可能になる。そこで市町村は都市計画として推進地域を指定し、原則として災害発生から一定期間(延長を含め最長2年程度)、地域内の建築を制限できる。この制限は私権を強く制約するため、計画的復興事業の見通しを立てるための必要最小限の期間に限られ、期間内に区画整理や再開発などの事業計画が決まらなければ制限は解除される。被災者にとっては再建の足止めとなる一方、街全体の安全性を確保する代償措置という位置づけである。
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