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半島振興法

読み:はんとうしんこうほう

意味

半島振興法とは、三方を海に囲まれ交通条件などで不利な半島地域を対象に、計画的な振興を図り基礎条件の改善や産業振興を支援する法律である(昭和60年法律第63号)。

半島は、三方を海に囲まれ平地が乏しく、幹線交通網から外れやすいという地理的な不利を抱える。こうした半島地域の発展の遅れを是正するために制定された地域振興立法が半島振興法である。離島振興法山村振興法・過疎法などと並ぶ条件不利地域対策の一つで、国が半島振興対策実施地域を指定し、都道府県が半島振興計画を定めて、道路・港湾などの基盤整備、産業振興、生活環境の整備を進める。指定地域では、補助率のかさ上げや地方債の特例、半島税制と呼ばれる設備投資減税などの支援が用意される。担当部署は、自らの地域がどの条件不利地域立法の対象になっているかを把握し、複数の指定が重なる場合は、最も有利な支援を選んで活用することになる。

条件不利地域立法の中での位置づけ

半島振興法は、地理的・社会的に発展が遅れがちな地域を支援する一連の条件不利地域立法の一つである。同種の法律には、離島を対象とする離島振興法、山間部を対象とする山村振興法、人口減少が著しい地域を対象とする過疎地域持続的発展支援特別措置法(過疎法)、豪雪地帯対策特別措置法などがある。これらはいずれも、地域を指定し、計画に基づいて基盤整備や産業振興を支援し、財政・税制上の優遇を講じる点で共通する。半島振興法は、このうち半島という地形に着目し、交通条件の不利や生活基盤の遅れの改善を主眼とする。一つの地域がこれらの複数の立法の対象に重複指定されることもあり、その場合は支援が重なる部分の調整や、有利な制度の選択が実務上の論点となる。

指定と支援措置

半島振興法による支援は、地域の指定と計画の策定を前提に動く。まず主務大臣が、自然的・経済的・社会的条件から振興が必要な地域を半島振興対策実施地域として指定する。これを受けて関係都道府県が、市町村と協議して半島振興計画を作成し、主務大臣に提出する。計画には、道路・港湾・通信などの交通通信基盤、農林水産業や観光などの産業振興、医療・教育・防災などの生活環境整備の方針が盛り込まれる。支援措置としては、計画に基づく公共事業の国庫補助率のかさ上げ、地方債の特例(充当率や交付税措置)、半島地域への設備投資に対する課税の特例(いわゆる半島税制)などがある。地域の実情に応じた基盤整備と産業の底上げを、計画と財政支援の両輪で進める仕組みである。

つながりのある用語

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