ジチテン

原処分主義

読み:げんしょぶんしゅぎ

意味

原処分主義とは、処分について審査請求をした後に取消訴訟を起こす場合、原則として原処分の違法は原処分の取消訴訟で主張し、裁決の取消訴訟では裁決固有の違法のみを主張できるとする原則をいう。

処分に不服があって審査請求をしたが棄却された――このとき訴訟で「何を」争うのかを定めるのが原処分主義である。審査請求を経ると、もとの処分(原処分)と、それを維持した裁決という二つの行政行為が存在することになる。行政事件訴訟法第10条第2項は、原処分の違法は原処分の取消訴訟で主張すべきで、裁決の取消訴訟では裁決そのものの手続的瑕疵など「裁決固有の違法」しか主張できないと定める。これにより、同じ違法事由を原処分と裁決の両方で重ねて争う無駄を避け、争点を原処分に集約する。例外的に、個別の法律が裁決の取消訴訟でのみ争うべきと定める場合(裁決主義)があり、その場合は原処分主義は適用されない。どちらの建付けかによって、訴訟で取消しを求める対象も主張できる違法も変わるため、不服申立て後の出訴では最初に確認すべき論点となる。

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