ジチテン

デジタル活用支援員

読み:でじたるかつようしえんいん

別名:デジタル活用支援員
意味

デジタル活用支援員とは、総務省のデジタル活用支援推進事業に基づき、スマートフォンの操作やマイナポータルの利用、行政手続のオンライン申請などを、高齢者・障害者などデジタルに不慣れな住民に個別に教える支援者である。

行政手続のオンライン化が進む一方で、スマートフォンの操作に不慣れな高齢者などが、その恩恵から取り残されるおそれがある。誰一人取り残されないデジタル社会を実現するため、こうした住民にデジタルの活用を手ほどきする支援者が、デジタル活用支援員である。

支援は、図書館公民館・郵便局・公共施設などを会場とするスマートフォンの講習会や、個別の相談・訪問の形で提供される。マイナンバーカードの使い方、マイナポータルでの各種の申請、行政情報をスマートフォンで受け取る方法、オンライン診療の利用などが、典型的な学習の内容となる。デジタル化が進むほど、その使い方を学ぶ機会を用意することの重要性が増している。

事業の仕組みと実施主体

デジタル活用支援推進事業は、総務省が、通信事業者・郵便局・地域のNPO・社会福祉協議会などに委託して全国に展開する事業である。市区町村は、これらの委託を受けた事業者と連携し、講習の会場として公共施設を提供したり、地域包括支援センターや社会福祉協議会を介して高齢者を講習へ誘導したりする、間接的な役割を担う。支援員の養成と管理は委託先の事業者が担うため、市区町村が自ら支援員を採用・育成することは求められていないが、独自の事業として情報技術の活用を支援する取組みを設ける自治体もある。国・委託事業者・自治体・地域の団体が役割を分担して、住民に身近な場で支援を届ける仕組みである。

行政手続のオンライン化との連動

デジタル活用支援員の配置は、行政手続のオンライン化と対をなす施策として位置づけられる。手続をオンライン化しても、高齢者や障害者がその方法を習得できなければ、デジタル化の恩恵は届かず、むしろ窓口に来ることが難しい層が取り残され、情報格差が固定化してしまう。便利な仕組みをつくることと、それを誰もが使えるようにすることは、別の課題である。デジタル活用支援員は、後者を担い、デジタルが使えるようになること自体ではなく、住民が必要なサービスにたどり着けるようになることを目指す。オンライン化を進めるほど、それを使いこなせない人への支援を同時に厚くしなければ、行政サービスの公平性が損なわれるという認識が、その背景にある。

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000