中小企業地域資源活用促進法とは、地域の特産物・観光資源などの地域産業資源を活用した中小企業の新商品・新サービス開発を、都道府県の指定と国の事業計画認定により支援する法律である。
地場の農産物や鉱工業品、観光資源を使った商品開発を国が後押しするとき、その入口がこの法律になる。なぜ重要かというと、地域の中小企業が単独では市場開拓の費用や販路を確保しにくく、地域資源を「使える資源」として制度的に位置づけ直さなければ事業化が進まないためである。具体的には、まず都道府県が地域産業資源を指定し、その資源を活用する中小企業が「地域産業資源活用事業計画」を作成して国(経済産業局)の認定を受ける。認定を受けた事業者は、政府系金融機関の低利融資、信用保証の特例、補助金の優先採択などの支援を受けられる。市町村の産業振興担当が地元事業者の商品開発相談に応じる際、補助金や地域団体商標と並んでこの認定が選択肢に挙がる。2007年施行で、農商工連携や6次産業化と支援対象が一部重なるため、案件ごとにどの制度に乗せるかの仕分けが実務上の論点になる。
支援の流れと「地域産業資源」の指定
地域産業資源とは、農林水産物、鉱工業品とその生産技術、観光資源の3類型を指し、都道府県が地域の実情に応じて指定する。事業者が支援を受けるには、この指定された資源を活用する事業内容を「地域産業資源活用事業計画」にまとめ、所管の経済産業局から認定を受ける必要がある。指定は資源側、認定は事業計画側という二段構えで、自社の使いたい資源が未指定なら、まず都道府県への指定の働きかけが前提になる点が現場では見落とされやすい。認定後の支援は、日本政策金融公庫の低利融資、中小企業信用保険法の特例による保証枠拡大、関連補助金での加点などが柱となる。
農商工連携・6次産業化との仕分け
地域資源を使う事業支援は、この法律のほかに農商工連携促進法、六次産業化・地産地消法でも用意されており、対象が重なる。仕分けの目安は事業の主体と組み合わせにある。中小企業が地域資源を単独で活用するならこの法律、中小企業と農林漁業者が連携するなら農商工連携、農林漁業者自身が加工・販売まで踏み込むなら6次産業化が基本線となる。市町村の担当が事業者を相談窓口へつなぐ際は、誰が主体でどの資源を使うかを最初に確認すると、どの制度と国・県の窓口に乗せるかを振り分けやすい。
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