ジチテン

地域団体商標

読み:ちいきだんたいしょうひょう

別名:地域ブランド商標
意味

地域団体商標とは、商標法に基づき、地域名と商品・役務名を組み合わせた商標を、事業協同組合や農業協同組合などの団体が登録できる制度である。「夕張メロン」「西陣織」のように、地域ブランドを法的に保護する仕組みとして平成18年に導入された。

地域の名を冠した特産品が知られるほど、無関係な事業者が同じ名前を使い、品質の劣る模倣品が出回る。本来「地域名+商品名」は識別力が弱く商標登録が難しかったが、これを地域ブランド保護のために登録可能にしたのが地域団体商標である。

通常の商標は地名と一般名称の組合せでは識別力がないとして登録できないのが原則だが、本制度は一定の周知性を備えた地域ブランドについて、地域の団体が登録できる例外を設けた。登録の主体は事業協同組合、農業協同組合、商工会商工会議所など、構成員資格に加入の自由が制度上保障された団体に限られる。登録により、団体の構成員はその名称を独占的に使い、模倣品や不正使用を排除できる。地域団体商標は地理的表示保護制度(GI)としばしば比較されるが、保護の根拠法・主体・要件が異なる。自治体は直接の登録主体にはなれないが、地域の団体による登録を後押しし、地域ブランドの確立を支援する立場にある。

登録主体と通常商標との違い

地域団体商標が通常の商標と異なるのは、登録できる主体と対象が限定される点にある。「地域名+商品名」からなる商標は、本来は識別力を欠くとして登録が認められないが、一定地域で周知となったブランドに限り、加入の自由が保障された団体(事業協同組合・農協・商工会など)に登録を認める。個別企業は登録できず、地域の団体が構成員のために登録・管理する点が特徴である。登録後は構成員が名称を独占的に使え、団体の定める品質基準に沿った使用が前提となる。自治体は登録主体にはなれないが、地域の団体の登録申請を情報提供や費用面で支援する。

地理的表示保護制度(GI)との使い分け

地域ブランドの保護には、地域団体商標のほかに地理的表示保護制度(GI)がある。地域団体商標が商標法に基づき特許庁が所管し、団体が名称を独占して模倣を排除する仕組みであるのに対し、GIは特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づき農林水産省が所管し、産地と結びついた品質を国が登録・保護する。GIは品質基準の遵守を国が担保し違反を取り締まる点が強みで、両制度は併存・併用が可能である。地域がどちらを選ぶか、あるいは両方を取得するかは、保護したい価値(名称の独占か品質の公的保証か)で判断が分かれる。

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