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地理的表示保護制度

読み:ちりてきひょうじほごせいど

別名:GI制度別名:地理的表示
意味

地理的表示保護制度(GI制度)とは、特定の産地と結びついた品質や評価を持つ農林水産物・食品の名称を、国に登録して産地名を不正使用から法的に保護する知的財産の制度である。

「夕張メロン」や「神戸ビーフ」のような産地名つきの名称を、産地以外の事業者が勝手に使ったらどうなるのか。地理的表示保護制度は、こうした産地と結びついた名称を国の登録によって守り、模倣品の排除を可能にする仕組みである。登録されると、その名称を使えるのは基準を満たした産地の生産者に限られ、登録標章(GIマーク)を付けて品質の裏づけを示せる。商標が個別の事業者の権利であるのに対し、地理的表示は産地の生産者団体が共同で使う点に特徴があり、いったん登録された名称は更新の必要なく保護が続く。自治体にとっては、地域の特産品のブランド価値を法的に裏づけ、模倣から守る手段として、地域ブランドづくりや輸出振興の文脈で関わることが多い。所管は農林水産省で、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)に基づく。

地域団体商標との違い——個人の権利か、産地の財産か

産地名を含む名称を守る制度には、地理的表示保護制度のほかに地域団体商標がある。両者はしばしば比較されるが、保護の発想が異なる。地域団体商標は商標権であり、出願した組合などが権利者となって名称を独占的に使う。これに対し地理的表示は、特定の生産地と品質の結びつきそのものを公的に保護する仕組みで、基準を満たす産地の生産者であれば誰でもその名称を使え、権利を特定の主体が独占するわけではない。地理的表示は更新不要で保護が継続し、国が品質基準の管理に関与する点も商標と異なる。どちらの制度を使うか、あるいは併用するかは、産品の実態や生産者の体制に応じた判断になる。

自治体が関わる場面と輸出への効果

自治体が地理的表示保護制度に関わるのは、地域の特産品のブランド価値を制度的に裏づけたい場面である。登録には品質基準や生産方法を明文化した管理体制が要るため、生産者団体の体制づくりや申請の後押しを地域振興施策として支援することがある。地理的表示は、海外でも相手国との取決めによって相互に保護されうるため、模倣品が出回りやすい輸出市場で地域産品の名称を守る効果が期待され、農林水産物の輸出振興と結びつけて語られることが多い。

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