中山間地域等直接支払制度とは、傾斜地など条件不利な農地で農業生産活動を続ける農業者等に対し、平地との生産条件の格差を補うため交付金を交付する制度である。集落協定に基づく共同取組を要件とし、国・都道府県・市区町村が費用を負担する。
山あいの棚田や急傾斜の農地は、平地に比べて作業効率が悪く生産費がかさむ。放置すれば耕作放棄が進み、農地の持つ国土保全や水源涵養の機能まで失われる。この生産条件の不利を金銭で補い、耕作の継続を支えるのが中山間地域等直接支払制度である。
対象は特定農山村法や過疎法などで指定された地域の、傾斜などの条件を満たす農用地である。交付の単位は個々の農家ではなく集落で、5年以上農業生産活動を継続する集落協定を結ぶことが要件となる。交付単価は農地の種類(田・畑・草地)と傾斜の程度(急傾斜・緩傾斜)で定められ、急傾斜の田が最も高い。交付金は協定に基づき、共同で行う水路・農道の管理や担い手への農地集積、рост防止活動などに充てられる。第1期(平成12年度)以来5年を一期として継続され、市区町村は協定の認定・指導と交付事務を担う。協定期間中に耕作を放棄すると交付金の返還を求められる点が、活動継続を担保する。
集落協定を単位とする交付の仕組み
この制度の核は、交付対象を個人ではなく集落協定という共同体に置く点にある。協定には、対象農用地の範囲、5年間継続する農業生産活動、農道・水路の管理や多面的機能の増進活動などを盛り込む。交付金の使途は協定の合意で決まり、個人配分のほか、共同利用機械の購入や担い手への農地集積、農業生産法人化への取組などに充てられる。集落での合意形成が要件となるため、高齢化で担い手が減り協定の維持自体が難しくなる集落も出ており、制度の継続が地域の存続と直結する。
多面的機能支払交付金との違い
農地・農村を支える直接支払には、中山間地域等直接支払のほかに多面的機能支払交付金がある。中山間が傾斜などの条件不利地での農業生産の継続を支えるのに対し、多面的機能支払は農地・水路・農道といった共同資源の保全活動を平地も含めて広く支える。前者は農業生産活動への取組を交付要件とし、後者は地域共同での保全・施設の長寿命化活動を要件とする点で性格が分かれる。両者は対象地域・趣旨が異なるため、中山間地域では条件を満たせば両制度を併用でき、現場では協定区域を重ねて運用する集落もある。市区町村は双方の交付事務と活動状況の確認を担い、協定ごとの現地確認や書類審査の事務量が課題となる。
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