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農地所有適格法人

読み:のうちしょゆうてきかくほうじん

別名:農業生産法人
意味

農地所有適格法人とは、農地法の要件を満たし、農地を所有して農業経営を行うことが認められる法人をいう。

法人が農地を取得して農業に参入するには何を満たす必要があるかは、農業の法人化や企業参入を扱う市町村農業委員会の実務の核である。農地所有適格法人は、農地法が定める法人形態・事業・議決権・役員の各要件を満たし、農地の所有権や賃借権を取得して農業経営を行える法人である。要件には、主たる事業が農業であること、議決権の過半を農業関係者が持つこと、役員の過半が農業に常時従事することなどがある。2016年の農地法改正で従来の農業生産法人から名称が変更され、構成員要件などが緩和された。一般の法人でも農地を借りる形での参入は別枠で可能だが、所有まで認められるのはこの要件を満たす法人に限られる。

農地を所有できる法人の要件

農地所有適格法人は、農地法に基づき次の要件をすべて満たす必要がある。法人形態が株式会社(公開会社でないもの)・農事組合法人・持分会社のいずれかであること、主たる事業が農業(関連事業を含む)であること、農業関係者が総議決権の過半を占めること、役員の過半が農業に常時従事しその過半が農作業に従事することである。これらは、農地が投機や耕作放棄の対象とならず、実際に耕す者に保有されるという農地法の理念を担保する仕組みである。

農業生産法人からの改称と企業参入

2016年施行の改正農地法で、従来の農業生産法人が農地所有適格法人に改称され、議決権要件などが緩和されて企業の出資が入りやすくなった。一方、要件を満たさない一般法人でも、農地を借りる賃借での参入は別の仕組みで可能であり、所有と賃借で参入のハードルが分かれる。市町村や農業委員会は、法人の参入相談に対し、所有を目指すなら適格法人の要件充足を、賃借ならその別ルートを案内し、地域の担い手や農地の利用調整との整合をとる役割を担う。

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