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ジチテン

地方公共団体の組合

読み: ちほうこうきょうだんたいのくみあい

別名: 地方自治法上の組合
意味

地方公共団体の組合とは、複数の地方公共団体がその事務の一部を共同して処理するために設ける特別地方公共団体である。

単独では効率的に処理しにくい事務をどう共同化するかは、規模の小さい市町村ほど切実な課題となる。地方公共団体の組合は、この共同処理のために法人格を備えた別個の団体を立ち上げる仕組みであり、構成団体とは別の意思決定機関と財政を持つ。現行制度では一部事務組合広域連合の二類型に整理され、いずれも特別地方公共団体に位置づけられる。一部事務組合がごみ処理や消防など個別事務の共同化に向くのに対し、広域連合は権限移譲の受け皿となるなど性格が分かれる。協議会機関等の共同設置といった法人格を伴わない連携手法とは、団体を新設する点で区別される。

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