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ジチテン

地縁団体

読み:ちえんだんたい

意味

地縁団体とは、地方自治法に基づき、一定の区域に住所を有する者が地縁に基づいて形成する団体をいい、町内会や自治会などがこれにあたる。

町内会や自治会のような、住む場所のつながりで結ばれた住民組織——地縁団体は、地方自治法がこうした団体に与えた呼び名である。同法第二百六十条の二は、町や字の区域などに住所を持つ者が地縁に基づいて形成する団体を地縁団体と位置づける。地縁団体は本来、法人格を持たない任意の団体だが、市区町村長の認可を受けると認可地縁団体となり、団体名義で不動産を登記したり契約を結んだりできるようになる。仕事のつながりや目的でつくるNPOなどの団体とは異なり、住所という地縁を基礎とする点に特徴がある。

地方自治法が定める地縁による団体

地縁団体は、地方自治法第二百六十条の二第一項で「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と位置づけられる。職業や目的で集まる団体ではなく、同じ地域に住むという地縁を基礎にする点が定義の核心である。町内会・自治会・区会などの呼び名で全国に存在し、地域の共同活動を担ってきた。これらは本来、法律上の権利義務の主体になれない任意の団体として扱われ、集会所などの財産は代表者の個人名義で登記せざるをえないという問題を長く抱えていた。

認可による法人化とその広がり

地縁団体は、市区町村長の認可を受けることで認可地縁団体となり、団体の名義で不動産を登記し、契約や融資の主体になれる法人格を得る。かつては認可の要件として不動産などの保有が前提とされていたが、令和三年の地方自治法改正でこの要件は撤廃され、不動産の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けられるようになった。これにより、財産を持たない団体も法人格を得て活動の幅を広げられる。地縁団体をどう支え、法人化を促すかは、地域の担い手を維持する政策と結びついている。

つながりのある用語

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