ジチテン

認可地縁団体

読み:にんかちえんだんたい

意味

認可地縁団体とは、地方自治法第260条の2に基づき、町内会・自治会等の地縁による団体が市区町村長の認可を受けて取得する法人格のことである。平成3年(1991年)の地方自治法改正で創設され、団体名義での不動産(集会所・里道・緑地等)の所有登記を可能にすることを主目的とする。

町内会・自治会が集会所や土地を持っていても、法人格がなければ団体名義で登記できず、役員個人の名義に頼らざるを得ない。認可地縁団体は、地方自治法第260条の2に基づき、町内会・自治会等の地縁による団体が市区町村長の認可を受けて取得する法人格で、平成3年(1991年)の地方自治法改正で創設され、団体名義での不動産(集会所・里道・緑地等)の登記を可能にすることを主目的とする。

地縁による団体(町内会・自治会等)は従来、法人格がないため不動産を団体名義で登記できず、個人(役員)名義での登記が慣行だった。これは役員交代のたびに名義変更を要し、前役員の死亡・相続等で処理が困難になる「名義問題」を引き起こしていた。平成3年改正は、市区町村長が一定要件を満たす地縁団体を認可して法人格を付与し、集会所・敷地等を団体名義で登記できる仕組みを設けた。認可を受けない地縁団体(任意団体としての町内会・自治会)は改正後も存続でき、認可取得は義務ではない。

認可の要件(地方自治法第260条の2第2項)

認可の要件として地方自治法第260条の2第2項は四点を定める。良好な地域社会の維持・形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とすること、区域が住所を同じくする者の地縁に基づいて定められていること(市町村内の一定区域)、その区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができるものとし相当数の者が現に構成員となっていること、規約を定めていること、の四点である。申請先は市区町村長(同条第1項)で、認可・不認可の処分に対しては行政不服申立てができる。

認可地縁団体の権能と制約

認可地縁団体が保有できる財産の範囲は、不動産(集会所・里道・緑地等)と不動産に関する権利(地上権・賃借権等)に限定されており(地方自治法第260条の2第7項)、営利活動のための財産取得はできない。意思決定は総会・代議員会(同法第260条の17以下)で行われる。令和3年(2021年)の地方自治法改正で総会の議決を電磁的方法(オンライン会議)で行えるよう規定が整備され、役員の選任等をオンラインで実施できるようになった。

市区町村の事務

市区町村は認可地縁団体の認可・監督事務を担う。認可後の変更(規約改正・役員変更等)についても市区町村長への届出が必要(同法第260条の2第8項)。担当窓口は地域振興担当課・市民協働推進課等が多く、申請書類の確認・審査・認可証書の交付を行う。令和3年(2021年)改正では、代表者死亡等で長期間役員不在となった認可地縁団体について、市区町村長が地方裁判所に対して裁判所による管財人の選任を求める手続きも新設された。

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